ミニボートとは?

長さ3m未満かつエンジン出力2馬力(1.5kW)未満のボートをいいます。


ミニボート等の漁港利用について

沖家室漁港のスロープを利用してミニボート等で釣りに出られる方を多く見かけるようになったので、周防大島町役場に問い合わせましたところ、回答をいただきましたので、参考にしてください。

平成20年7月23日付の質問
1 周防大島町内でミニボート等を海に降ろすためにスロープを利用できる漁港がありますか。
2 遊漁者がスロープを利用するためには、どのような手続きが必要ですか。

平成20年8月20日付(周防水産109号)の回答
1 ミニボートを降ろすためにスロープを利用できる漁港の有無
 質問のスロープについては、漁港施設内の船揚場のことと理解し、回答いたします。
 この船揚場施設については、漁業者の所有する漁船を修理・整備する場合に陸揚げする施設であり、地元漁協において漁業者間の利用調整を行い利用しているのが現状です。
 このため、船揚場施設を利用したい場合は、直接漁協へお問合せしていただきますようお願いします。
2 遊漁者がスロープを利用するために必要な手続き
 船揚場施設の利用については、漁協との調整により支障がない場合に、漁港管理者である町長に利用の届けを提出していただくことになります。
 様式等については、周防大島町役場水産課にお問合せ下さい。

船釣り禁止区域について

釣りの本では州崎港の付近が釣り禁止区域となっていますが、平成15年4月1日から場所が変更になっています。
下の地図(漁協から配布されたものです)の赤線で囲まれた範囲が稚魚育成のため船釣り禁止区域となっています。
この範囲では漁師さんも建網をしないようにしているので船釣りをしていたら注意されることがあります。

当然のことながら、沖家室大橋からの釣りは禁止ですが、
漁業者、歩行者、運転者等の迷惑になることを理解できない方がいらっしゃるのは
たいへんに残念です。

州崎側の斜めの線はトンネルの下の波止から牛ケ首(うしがくび)を見通した線
魔山側の斜めの線は小波止から牛ケ首を見通した線
左上から右下に向かう赤線の説明文は「瀬戸灯台とカムロ東端見通した線」となっています。

ミニボートの安全運航のために

海のルールを守ろう!
ミニボート運航には免許は不要ですが、法で定められたルールは守らなければなりません。ルールを守り、安全な航行に努めましょう。

ミニボートは気づかれにくい
旗竿などで回りに存在を周知し、夜間の航行は控えましょう。
ミニボートであっても、日没から日出及び視界制限状態においては、法律で定められた灯火をつけなければなりません。

詳しくは「ミニボート 安全知識 準備」で検索してください。

小型船舶やミニボートの安全・安心ネットワークのためのスマートフォン・アプリ「マリンコンパス」はこちら

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