周防大島町では、山口県東部で微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起が必要な判断基準(1時間値が、1立方メートルあたり85マイクログラム)を超えた場合に、防災行政無線(屋外スピーカー・戸別受信機)によりお知らせします。
また、注意喚起後に1時間値が、1立方メートルあたり50マイクログラム以下に改善した場合に、注意喚起解除のお知らせも行います。
○PM2.5が基準を超えた場合、次のことに注意をしてください。
・野外で長時間の激しい運動を控える。
・外出をできるだけ減らす。
・屋内換気や窓の開閉を最小限にする。
○お知らせする時間帯について。
3月20日~11月22日までは8:00~18:00
11月23日~ 3月19日までは8:00~17:00
なお、基準値を超えたまま日没になった場合、防災行政無線による注意喚起解除のお知らせは行いません。