沖家室漁港(本浦;タオジョウ)の船の配置(令和2年9月現在)
赤字の船は無動力船(伝馬船)
お宮側
MAMIU |
大宏丸 |
バス通り側
北 新 丸 |
春 久 丸 |
日 の 出 丸 |
開 洋 丸 |
幸 新 丸 |
望 洋 丸 |
陽 光 丸 |
新 漁 丸 |
---|
参考画像
画像の大宏丸のすぐ下に写っている漁船は金毘羅丸ですが、現在は停泊しておりません。
画像の北新丸と日の出丸の間の漁船は玉良丸と和成丸ですが、現在は停泊しておりません。
玉良丸の停泊していたところに現在(令和元年9月現在)は春久丸が停泊しています。
画像の開洋丸と幸新丸の間の漁船は長幸丸ですが、現在(令和2年9月現在)は停泊しておりません。
雁木は3ヶ所あります。 |
金毘羅丸のそば |
和成丸のそば |
望洋丸のそば |
(参考資料)
小型漁船の総トン数の測度に関する省令(昭和二十八年八月三十一日運輸省令第四十六号)
(船舶の標示)
第四条 船舶所有者は、小型漁船を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該漁船の船首両舷に船名を外部から見易いように標示しておかなければならない。ただし、特殊の構造を有する船舶にあつては、当該職員の適当と認める場所に標示することができる。
2 前項の標示は、縦、横各十センチメートル以上の漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字又は国土交通大臣の指定する記号によりしなければならない。
3 船舶所有者は、第一項の規定により標示しなければならない事項について変更が生じたときは、漁船法第十七条第三項 の規定による登録票の書換を受けた日から十四日以内に、その標示を改めなければならない。
(罰則)
第五条 船舶所有者が前条の規定に違反したときは、二千円以下の罰金に処する。
2 船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が船舶所有者の業務に関し前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その船舶所有者に対しても、同項の刑を科する。