沖家室駐在所

柳井警察署沖家室警察官駐在所です。
ミニボートなどを駐車場や広場などに長期間、置いておくと落し物として処理される場合があります。

事故発生時の緊急連絡先
海上保安庁 118
警察署 110
消防署 119

釣り中の事故での緊急時連絡項目例(落ち着いて、要領よく)
・どのような事故か
・発生した場所は
・発生した時刻は
・事故者の氏名、年齢、住所、電話番号、着衣、身体的特徴は
・救助の緊急性は
・現在の救助活動状況は
・通報者の氏名は
・事故現場との連絡方法は

結果的に大事に至らなかった事故についても、事故の概要等を最寄りの海上保安部署や警察署に報告しておくこと。

海水温度と生存の関係
(平成23年8月28日、徳山海上保安部での海難防止訓練講義内容)
海水に漬かっている人の体温低下は水温が33.5度以下の時におきます。
水温が21度以上の場合 生存時間は体温の低下よりも個人の疲労の程度に影響され80時間以上生存した事例もあります。
従ってこの温度で生存できるか否かは「如何にして浮いていたか」ということに左右されます。
水温が15度〜20度 約12時間生存可能
水温が10度〜15度 6時間以内に救助すれば生存できる可能性は十分あります。

沖家室に近い、関係機関連絡先一覧(平常時の問い合わせ先)

柳井海上保安署(柳井市) (0820)23-2250
柳井警察署(柳井市) (0820)23−0110
周防大島幹部交番(久賀(くか);不在の場合あり) (0820)72−0110
柳井警察署沖家室警察官駐在所
(不在の場合、電話は柳井警察署へ転送されます。)
(0820)78−0628
柳井地区広域消防組合本部(柳井市) 0820−22−0040
柳井地区広域消防組合西部出張所(東三蒲(ひがしみがま) (0820)72−0119
柳井地区広域消防組合東部出張所(内入(うちのにゅう) (0820)75−0119
柳井地区広域消防組合中部出張所(三ツ松(みつまつ) (0820)77−0119

注意:周防大島町内の一般電話から、柳井市内に電話する場合、市外局番を付けないとつながりません。


密輸情報の通報先
岩国税関支署 0827−21−7138
〃(時間外) 090−3012−8879
門司税関密輸ダイヤル 0120(フリーダイヤル)461(シロイ)961(クロイ)(24時間受付)
「許しません、白い粉 通しません黒い武器」


その他の問い合わせ
防災行政無線屋外放送の内容確認 (0820)79−0898
火災場所および火災内容等の速報 (0820)23−0040


周防大島町防災行政無線放送時間(戸別受信機)
JA放送 行政放送
6:30〜7:00 7:00〜7:30
11:30〜12:00 12:30〜13:00
18:30〜19:00 19:30〜20:00


沖家室郵便局の営業時間
平日 土曜日
郵便 9:00〜17:00 お取扱いいたしません
貯金・保険 9:00〜16:00 お取扱いいたしません
ATM
(ペイジー対応)
9:00〜17:30 9:00〜12:30

沖家室でATMが利用できるのは郵便局だけです。
その他では、山口銀行東和支店(下田)、JA山口大島森野支所(平野)でATMが利用できます。
*山口県漁協白木支店(外入)のATMは令和2年3月27日で廃止されました。
(漁協のカードで郵便局・セブンイレブンで入出金が可能です。)
*JA山口県白木ふれあい店(外入)のATMは令和3年2月15日に廃止されました。


沖家室地区郵便ポストの収集時刻

所在地;沖家室郵便局前 
ポスト番号;150023 
平日・土曜日 休日
1回目 10:30頃 10:30頃
2回目 15:30頃 収集しません

所在地;礒部商店前 
ポスト番号;150028 
平日・土曜日 休日
1回目 11:30頃 10:30頃


山口県漁協白木支店(外入)業務縮小のお知らせ(山口県漁業協同組合 東和町支店)
営業時間 9:00〜12:00(令和2年1月より)
*油の販売は船越に給油所が出来次第終了(船越でいつでもカードで給油ができる予定です。)


タバコについて
 沖家室島内にタバコの販売所はありません。

駐在所前の防波堤からは釣りは遠慮しましょう。(下の写真の赤で囲んだところ)

ヤクシから撮影

公衆トイレ

公衆トイレです。節電・節水・清潔にご協力ください。(特に夜間)
この建物の手前側に沖家室バス停と待合室があります。


ナカミジョウの波止のすぐ近くに「磯部(いそべ)商店」があります。
開店時間はおおよそ午前7時から午後6時までです。
店の外にある飲み物の自動販売機はいつでも利用できます。


高波の時、車が潮をかぶりそうな場所
(沖家室島内)
公民館からトンネル下のあたり
(白木半島線)
大積の法面災害復旧工事をしたあたり


沖家室で受信できる可能性のある地上デジタル放送局とチャンネル番号

(フルセグでは受信できない放送局もあります。)

チャンネル番号 山口県 愛媛県 広島県
NHK総合 NHK総合 NHK総合
NHK教育 NHK教育 NHK教育
テレビ山口(TYS) 中国放送(RCC)
山口放送(KRY) 南海放送(RNB) 広島テレビ(HTV)
山口朝日放送(YAB) 愛媛朝日放送(EAT) 広島ホーム(HOME)
あいテレビ(ITV)
テレビ愛媛(EBC) テレビ新広島(TSS)




(遊漁者等の漁具及び漁法の制限)
山口県漁業調整規則 第四十九条の二
 漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業従事者が漁業者のために従事してする場合又は試験研究のために水産動植物を採捕する場合を除き、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
一 さお釣り及び手釣り
二 たも網及びさで網
三 投網(船舶を使用しないものに限る。)
四 やす及びは具
五 徒手採捕



漁協関係のお知らせ

お知らせ
海藻類を採捕される皆様へ
 ご承知のとおり、周防大島町(東和地区)地先については、山口県漁業協同組合東和町支店により第一種共同漁業権が設定されており、ヒジキ・ワカメ・フノリ等の海藻類を採捕することは、漁協の組合員に限れております。
 組合員以外の方が採捕する場合は漁協の磯鑑札を受ける必要があります。
 磯鑑札を受けるには、最寄の支店、出張所又は地区の世話人(運営委員等)に申し出をし、所定の料金(年間5,500円)を支払い、腕章を受け取ってください。
 なお、期限は毎年3月末となりますので、その都度更新が必要です。
         山口県漁業協同組合 東和町支店

海藻類の口開け及び期間  令和4年
組合員以外の方が採捕する場合は漁協で磯鑑札を受けてください。(磯鑑札の方は以下の海藻類しか採れません。)
1 アオサ  2月15日〜4月30日
2 ヒジキ  令和3年12月1日〜令和4年4月30日(資源管理のため根を残して採ってください。)
3 ワカメ  2月1日〜4月30日
4 天草   令和3年12月1日〜令和4年7月31日
5 ふのり  1月1日〜6月30日
6 バフンウニ  8月1日〜8月31日
(准組合員については地元地先に限る:油田地区所属准組合員は油田地先、白木地区所属准組合員は白木地先等)
7 にし 5月15日〜7月15日の間は
採捕禁止

磯鑑札の方は上記の海藻類しか採れません。

上記の海藻類以外を採捕した場合、漁業権侵害として「100万円以下の罰金」に処される可能性があります。

特定水産動植物である、アワビ、ナマコを採捕した場合は、「3年以下の懲役または3千万以下の罰金」の罰則の対象になりますので、注意してください。

磯観察購入者の皆様へ
(採取できる区域)
山口県漁業協同組合東和町支店運営委員会(漁業権管理委員会)において磯鑑札の件に
ついて協議され、その結果従来曖昧であった海藻類の採取出来る区域の範囲について
確認を行い、地元地先(承認を受けた地区運営委員の所属する地域;油田・和田・小泊
森野・白木・沖家室地先)のみとなりましたので、ご了承くださるようお願いいたします。

組合員(准)になられた場合は東和町支店一円での採取は可能ですので、詳しくは
支店窓口でご相談ください。 
(販売先について)
また、採取した海藻類については自家消費もしくは漁協への全面出荷が義務づけられて
いるのも関わらず、一部の方が大量に他業者へ販売している旨の情報が入っております。
万が一、その事実が確認できた場合は、次年度の磯鑑札の更新は行いませんので
上記の区域同様、遵守をお願いします。 


森野漁港看板

沖家室に一番近い、餌付漁業権海域について
 大島郡周防大島町情島及び片山島周辺(たい餌付漁業権)
  遊漁者はこの付近で釣りを行ったり、漁業者の操業を邪魔した場合は、告訴される場合があります。

第一種共同漁業権対象種の採捕禁止について
 漁業権対象種は地元の漁業共同組合に漁業権が免許されており、遊漁者の方が捕ることはできません。

漁業権が免許されている主な魚介類
貝類 アワビ、サザエ、アサリ、ハマグリ、カキ
海藻類 ワカメ、ヒジキ、アラメ、テングサ、モズク
その他 タコ、シャコ、ナマコ、ウニ、エムシ(ユムシ)

山口県の海では以下の大きさのものを採捕してはいけません。(山口県漁業調整規則第37条、瀬戸内海漁業取締規則第8条)

マダイ 全長12cm以下
クルマエビ 全長10cm以下
ガザミ 甲幅13cm以下
ウナギ 全長20cm以下
ブリ(モジャコ) 全長15cm以下

漁業者は、規則とは別に次の通り採捕禁止の大きさを決めていますので、遊漁者の方も協力してください。

マダイ 全長15cm以下
トラフグ 全長15cm以下
スズキ 全長20cm以下
カレイ 全長15cm以下
ヒラメ 全長25cm以下

マダコ資源回復対策

漁業の一斉休漁について
 山口県の漁業者は、「7月の海の記念日」と「11月の第3土曜日」の年2回、一斉休漁日を設けていますので、遊漁者の方々もこの日の遊漁は、ご遠慮ください。

「漁船捲揚施設(組合施設)の利用料」について
 山口県漁業協同組合東和町支店
1 利用料
@ 1トン未満船外機船(3日間以内) 2,200円(消費税込)
A 3トン未満船(3日間以内) 4,400円(消費税込)
B 3トン以上船(3日間以内) 5,500円(消費税込)
*1日超過ごとに1,000円(消費税別)追加とする。
*高圧洗浄機を使用しない場合は二分の一の料金とする。
*員外利用者は船の大きさにかかわらず11,000円(消費税込)とする。
2 改定日
  平成31年10月1日(消費税の引き上げに伴う)


ボート関係の規則とお知らせ

ミニボートについて

平成15年11月に免許や船舶検査が不要な船舶の範囲が拡大されました。
ミニボートの範囲は次の要件を満たす船舶です。

1 船の長さが3m未満
2 推進機関の出力が1.5kW未満(約2馬力)
3 直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶その他のプロペラによる人の身体の障害を防止する構造を有する船舶


プレジャーボート等の運航に関する罰則の例

・無資格運航(30万円以下の罰金)
・船舶所有者による無資格運航(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)
・無検査船の運航(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)


平成28年7月1日施行「船舶職員及び小型船舶操縦者法」による船長の遵守事項

1 酒酔い等操縦の禁止
2 免許者の自己操縦
3 危険操縦の禁止
4 ライフジャケットの着用
5 発航前の検査
6 見張りの実施
7 事故時の人命救助

遵守事項違反

遵守事項違反点数

違反内容 点数
酒酔い等操縦
自己操縦義務違反
危険操縦
見張りの実施義務違反
3点
ライフジャケットの非着用
発航前の検査義務違反
2点

違反行為によって、他人を死傷させた場合には、各点数に3点を加えた点数となる。


沖家室近辺ガソリンスタンド営業情報

中原石油(下田 0820−78−0101)
日曜日は休業

JA白鳥(土居 0820−73−0505)
日曜日も営業

泉石油(外入 0820−78−0069)
商店を兼ねているので日曜日も営業。
ただし、第3日曜日は休業。
営業時間は、朝起きてから夕方6時頃まで。

海上における電波法違反事例

陸上で使用する業務用無線機の使用
 陸上で使用する業務用無線機を漁船に設置し、漁労等の業務通信を行っている。
 無線局を開設する場合、その使用する用途によって周波数も定まっています。陸上で使用する業務用無線機は、海上では使用できません。もし、海上で使用した場合は不法開設となります。 電波法第4条(無線局の開設)違反

改造されたパーソナル無線機を使用
 改造されたパーソナル無線機を漁船に設置し、僚船等と通信を行っている。
 パーソナル無線機は、技術基準適合証明を受けたものでなければなりません。改造機は免許になりません。もし、改造されたパーソナル無線機を使用すると、不法開設となります。 電波法第4条(無線局の開設)違反

アマチュア局で業務通信
 アマチュア無線機を漁船に設置し、漁労等の業務通信を行っている。
 アマチュア無線は、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究のために使用するものであって、漁労等の業務通信はアマチュア局の目的を逸脱します。 電波法第52条(目的外通信)違反

免許失効した無線局を継続使用
 無線局の免許が失効したのを知らずに、継続して通信を行っている。
 船舶局の免許有効期間は、5年間です。もし、免許失効した無線局を継続使用した場合は、不法開設となります。 電波法第4条(無線局の開設)違反
 また、免許失効した場合、アンテナは撤去しなければなりません。 電波法第78条(空中線の撤去)違反

不法無線局を開設すると、電波法違反となり1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

山口県日本海海域あまだい類資源回復計画(平成18年7月策定)
(規制内容)
・対象漁業種類
あまだいはえ縄漁業、釣り漁業
・規制措置
あまだい類の漁獲禁止(8月14日から8月20日の間)
使用する釣り針の大きさ たい針10号以上(周年)
全長20cm以下のあまだいの再放流(周年)

遊漁者のみなさんも、当計画の取り組みにご理解いただき、ご協力くださいますよう、よろしくお願いします。